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自己株式

自己株式の会計基準

・自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(企業会計基準1号、2005年12月)
・「自己株式及び準備金の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第2号、2005年12月)

自己株式を取得する意味

(1)ストック・オプション権利行使への対応
(2)従業員持ち株制度の運営の円滑化
(3)自己株式を用いた企業再編・組織再編の容易化
(4)敵対的な企業買収への対抗
(5)株式の持ち合い解消に伴う需給悪化による株価の下落に対して一時的な受け皿
(6)余剰資金の適切な運用
(7)株主還元策

自己株式の取引

(1)自己株式の取得は実質的に会社財産の払い戻しにあたるため、資本の払い戻しとして捉えます。そのため、自己株式を取得後に処分、消却しても損益はいっさい発生せず、資本の部で直接減額します。
なお、従来は一般の有価証券の取得と同様に考えて資産の部に表示するのが従前の会計処理でした。

(2)資本の部の控除項目となったため、金融商品会計基準ならびに減損会計の対象とはなりません。

自己株式の取得 

(1)手続
 株主総会決議によって以下の事項を定め、分配可能額の範囲内で自己株式の取得を行うことができます。
  ①取得する株式の数
  ②株式を取得するのと引換に交付する金銭等の内容及びその総額
 ③株式を取得することができる期間(1年を超えることができない)

(2)会計処理
取得原価をもって帳簿価額とし、純資産の部の株主資本から控除します。

自己株取得の開示

 上場会社が自己株式の取得を行うことを決定した場合は,証券取引所の適時開示が求められる事項である「決定事実」に該当し,直ちにその内容を開示することが義務付けられています(上場規程402条)。
 自己株式の処分の場合には,株式の額が1億円以上の場合に開示するという開示の基準が定められているが,取得については開示基準が定められておらず,全て開示が必要である点に注意が必要です。

 開示資料には,①自己株式の取得の法令上の根拠条項( 会社法156条 , 163条 , 165条 などの自己株式の取得に関する規定の明示),②自己株式の取得の理由,③自己株式の内容(取得対象株式の種類,取得し得る株式の総数,株式の取得価額の総額),④取得期間,⑤その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項,等を記載するものとされています。

自己株式の処分

・会社法では自己株式の処分は、新株発行と同一の規定のもとに置かれています。
・自己株式の処分した際の差額は自己株式処分差益(差損)として表示します。

 (自己株式の処分 日経新聞2015/8/21)
 三菱商事は21日、保有する自社株3395万9900株を31日に消却すると発表した。6月末の発行済み株式の2.09%にあたる。5月から1000億円を上限に2年連続となる自社株買いを実施していた。

自己株式その他

・過去に企業再編の対価として使うために取得した自己株式をそのまま保有しているケースで迎える株主総会において、自己株式についての質問がなされたときに、自己株式の取得・処分に対する方針を明確に説明できるようにすべきです。

・自己株式については、会社法上、保有期間に係る制限はないため、ある程度の期間継続的に保有することも十分にあり得えますが、将来の状況如何によっては合併、分割などの組織再編行為の対価として用いるか、また、使用見込みがない場合に取締役会決議に基づき消却を行うことを検討すべきです。

(ご注意)記載の内容は法令の改正等を適時に反映していないこともありえますので、あくまでご参考としてお考えください。
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