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(1)支払業務
支払は仕入時に計上された買掛金を締め日ごとに集計し、支払期間ごとに作成した仕入先別支払一覧表に基づいて行います。
(2)自社で請求書を作成
自社で仕入先ごとに作成した支払一覧表と同じ内容を請求書として仕入先に送付し、支払を行ってもらうこともよく行われます。
つまり請求書を仕入先から送付してもらうのではなく、自社で自分が支払う請求書を作成してしまうということです。
(3)振込手数料の負担
銀行振込で支払う場合の振込手数料を自社が負担するのか、仕入先が負担するのかもあらかじめ定めておく必要があります。
支払手段としては次の手段があります。
(1)現金払い
(2)銀行口座による振込
銀行口座による振込もより細かくは次のようになります。
①支払時期による違い
定期払い(総合振込)、都度払い
②振込方法による違い
振込作業を伴う振込、自動引き落としによる振込
(3)クレジットカードによる支払
(4)宅配業者による代引き
(1)相殺による支払
同じ取引先に対して売掛金と買掛金とが両方存在する場合、相殺によって、つまり、買掛金を売掛金でもって支払うことにすることがあります。
(2)留意事項
この場合、留意すべき事項としては次のことがあります。
・相殺を行う日を買掛金の支払日もしくは売掛金の入金日のどちらとするか
支払は当然ながら自社が現金預金を支払うことですから、そこに不正や着服などが介在しやすくなります。具体的には架空取引をでっちあげ、自社に支払を行わせるというものです。
そのため、支払手続の正当性をどう確保するかがポイントになってきます。