(1)中小法人とは
税務では会社等(法人)を中小法人と大法人とに区分し、中小法人では税務上、優遇された措置を適用しています。実務上、その優遇措置を受けるために赤字に陥った会社が資本金を1億円に減資するということもしばしば起きています。
中小法人等とは、①普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(100%子法人等を除きます。)又は資本若しくは出資を有しないもの、②公益法人等、③協同組合等、④人格のない社団等をいいます。
この100%子法人等とは、①資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下これらを併せて「大法人」といいます。)による完全支配関係(一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人、②完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている普通法人をいいます。
(2)中小法人の優遇措置
・消費税がいつから課税されるか
1期目の課税売上高が1000万円を超えていれば3期目から消費税が課税されることになりますが、資本金1000万円超で会社を設立した場合設立年度から消費税が課税されます。
・地方税の均等割の額
東京都特別区(23区)の場合、資本金等の額が1,000万円以下の場合は7万円、1億円以下の場合は18万円、1億円超ですと29万円となります。
・法人税の税率が低くなる
中小法人ですと800万円までの所得(税務上の利益)に対しては15%の税率ですみます。大法人ですと23.2%の税率になります。
・交際費等に課税されない
中小法人ですと、800万円までの交際費等はその他の費用同様に損金計上(費用計上)できます。
・繰越欠損金の控除額に制限がない
大法人ですと繰越欠損金(税務上の赤字)を控除額は欠損金控除前の所得の50%までrと制限されますが、中小法人ではそうした制約はありません。
・欠損金の繰戻還付が受けられる
欠損金が生じた場合、中小法人に限って、その欠損金を前事業年度に繰り戻して還付を受けることができます。
取引所の規則により、重要な会社情報を上場会社から投資者に提供するための制度。
適時開示が求められる会社情報は次の通りです。
(1)有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績等に関する情報
(2)上場会社の情報
①上場会社の決定事実
②上場会社の発生事実
③上場会社の決算情報
④上場会社の業績予想、配当予想の修正等
⑤その他の情報
(3)子会社の情報
①子会社等の決定事実
②子会社等の発生事実
③子会社等の業績予想の修正等
子会社や特定事業部門の業績に連動して配当を支払う種類株式。対象が子会社であれば子会社の支配権を減少させることなく、グループとしての資金調達を行うことができます。
ある部門の業績が良くても、他の部門が業績不振であれば会社としての資金調達コストが高くなってしまう。 そのため、優良な部門の業績だけに反映するような株式を発行しやくなることになる。
会社法上では優先株の一種となる。
商品の生産・流通過程を追跡する仕組み。消費者が流通経路をさかのぼって検索できるだけでなく、企業においても不良品が発生したときに迅速な対応が可能となる。
インターネット上の個人が自身では在庫を持たずに、ブログなどのページでメーカーや卸が保有する商品を販売すこと。顧客や商品配送もメーカーや卸が受け持つ。
個人は販売手数料をもらう。